運送事業の起業・開業サポートに特化
大阪府東大阪市は起業精神溢れる中小企業の町、そんな地に根をはる行政書士事務所です。
代表者の士業歴は、他士業を含め20年超になります。
運送事業を開始する個人・法人事業者の許認可手続きをお手伝いすべく、
大阪府東大阪市を拠点に、大阪府 兵庫県 奈良県 京都府 滋賀県を主な対応地域としています。
トラック運送業を始めたい一般貨物自動車運送事業
利用運送事業を始めたい第一種貨物利用運送事業
軽トラック運送業を始めたい貨物軽自動車運送事業
運送会社を設立したい株式会社等の設立+一般貨物自動車運送事業
利用運送会社を設立したい株式会社等の設立+第一種貨物利用運送事業
レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)の提案
使用していないトラックや冷蔵冷凍車をレンタカーにして貸し出すことができます。
個人でも法人でも取得できます。
車両1台から申請できます。
事業用登録していないトラック等の保有車両活用で初期費用を抑えることができます。
ずばり! レンタカー業として営業できます。
レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)
お知らせ
- 2023.08.20 報酬額改定のお知らせ
- 2019.09.30 消費税率引き上げに伴う報酬額改定のお知らせ
- 2014.03.31 消費税率引き上げに伴う報酬額改定のお知らせ
- 2012.04.30 東大阪発運送会社設立ドットコムをリニューアルしました
レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)
レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)
最近、運送業の事業者様からのお問い合わせで多いものが、
このレンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)です。
運送業の事業者様が、事業拡大・新規サービス導入をお考えなら、
最適といえるのが、このレンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)。
注目されるには理由があります。
それは、低価格を実現する仕組みと新事業による収入増にあります。
使用していないトラックや冷蔵冷凍車をレンタカーにし、レンタカー業を始めてみませんか?
低価格を実現する仕組みとは?
事業用登録していないトラック等の保有車両をレンタカーとして登録することが可能です。
トラック等のレンタカーを既存事業所の敷地内に置き、本体事業の合間に貸出・返却等の作業を行うことで、人件費や土地賃貸料を新たに発生させず、レンタカー業を行うことが可能です。
新事業による収入増も!
運送業の事業者様がレンタカー業を兼業することで、新事業による収入増が期待できます。
事業拡大を実現! レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)取得のポイントはこちら!
個人でも法人でも取得できます。
車両1台から申請できます。
事業用登録していないトラック等の保有車両活用で初期費用を抑えることができます。
ずばり! レンタカー業として営業できます。
(more…)
合同会社として利用運送会社・トラック運送会社を設立
会社設立と運送業許認可申請をパッケージングすることで、
運送会社として必要な手続きをまとめて進めていきます。
パッケージング価格として、標準設定額からそれぞれ5%割引にて承ります。
合同会社設立+一般貨物自動車運送事業経営許可申請(5%割引適用)
手続き名 | 手数料(税込) | 登録免許税 |
---|---|---|
合同会社設立 | 73,150円 | 60,000円 |
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | 470,250円 | 120,000円 |
合同会社設立の費用合計=133,150円
一般貨物自動車運送事業経営許可申請の費用合計=590,250円
合同会社設立+一般貨物自動車運送事業経営許可申請の費用合計=723,400円
一般的な事例。ナンバープレート代、用紙代、交通費及び郵送料等の実費が別途発生します。
合同会社設立+第一種貨物利用運送事業登録申請(5%割引適用)
手続き名 | 手数料(税込) | 登録免許税 |
---|---|---|
合同会社設立 | 73,150円 | 60,000円 |
第一種貨物利用運送事業登録申請 | 104,500円 | 90,000円 |
合同会社設立の費用合計=133,150円
第一種貨物利用運送事業登録申請の費用合計=194,500円
合同会社設立+第一種貨物利用運送事業登録申請の費用合計=327,650円
一般的な事例。交通費及び郵送料等の実費が別途発生します。
株式会社として利用運送会社・トラック運送会社を設立
会社設立と運送業許認可申請をパッケージングすることで、
運送会社として必要な手続きをまとめて進めていきます。
パッケージング価格として、標準設定額からそれぞれ5%割引にて承ります。
株式会社設立+一般貨物自動車運送事業経営許可申請(5%割引適用)
手続き名 | 手数料(税込) | 登録免許税など |
---|---|---|
株式会社設立 | 94,050円 | 202,000円 |
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | 470,250円 | 120,000円 |
株式会社設立の費用合計=296,050円
一般貨物自動車運送事業経営許可申請の費用合計=590,250円
株式会社設立+一般貨物自動車運送事業経営許可申請の費用合計=886,300円
一般的な事例。ナンバープレート代、用紙代、交通費及び郵送料等の実費が別途発生します。
株式会社設立+第一種貨物利用運送事業登録申請(5%割引適用)
手続き名 | 手数料(税込) | 登録免許税など |
---|---|---|
株式会社設立 | 94,050円 | 202,000円 |
第一種貨物利用運送事業登録申請 | 104,500円 | 90,000円 |
株式会社設立の費用合計=296,050円
第一種貨物利用運送事業登録申請の費用合計=194,500円
株式会社設立+第一種貨物利用運送事業登録申請の費用合計=490,550円
一般的な事例。交通費及び郵送料等の実費が別途発生します。
利用運送会社・トラック運送会社の役員
トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)
・新規設立会社の役員が欠格事由に該当しないことが必要です。
・新規設立会社の役員(一般貨物自動車運送事業に専従する常勤役員)が、法令試験に合格することが必要です。
以上を想定して役員構成を検討します。
ちなみに、法令試験は隔月で実施され、
初回の法令試験は、原則として申請日を含む月の翌月以降に実施されます。
もし合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できます。
万一、再度の法令試験において合格基準に達しない場合は、却下処分とされます。
また、受験者は、1申請に当たり1名のみです。
利用運送(第一種貨物利用運送事業)
・新規設立会社の役員が欠格事由に該当しないことが必要です。
以上を想定して役員構成を検討します。
利用運送会社・トラック運送会社の目的
定款の記載事項である目的に、
取得する許認可事業が含まれていることが必要です。
トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)
・一般貨物自動車運送事業
・貨物利用運送事業
その他、短期的・長期的事業計画をヒアリングの上、
関連する物流事業等の定款記載を提案いたします。
利用運送(第一種貨物利用運送事業)
・貨物利用運送事業
その他、短期的・長期的事業計画をヒアリングの上、
関連する物流事業等の定款記載を提案いたします。
モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
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※ご予約の上、上記営業時間外および土日祝日も電話・面談をお受けいたします。