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貨物軽自動車運送事業の費用および審査期間

貨物軽自動車運送事業経営届出の費用

手続き名 手数料(税込) 登録免許税
貨物軽自動車運送事業経営届出 44,000円 不要

一般的な事例。ナンバープレート代、用紙代、交通費及び郵送料等の実費が別途発生します。

手続きの内容

貨物軽自動車運送事業経営届出書類の作成・提出
事業用自動車の登録

貨物軽自動車運送事業経営届出の審査期間

運輸支局(運輸監理部)への届出時、即時審査。
届出受理後、事業用自動車の登録をし、貨物軽自動車運送事業を行うことが可能です。
1日で完了させることも可能です。

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モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
TEL:06-6725-3377 / FAX:06-6725-3344
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※ご予約の上、上記営業時間外および土日祝日も電話・面談をお受けいたします。

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