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第一種貨物利用運送事業の費用および審査期間

第一種貨物利用運送事業登録申請の費用

手続き名 手数料(税込) 登録免許税
第一種貨物利用運送事業登録申請 110,000円 90,000円

 
一般的な事例。交通費及び郵送料等の実費が別途発生します。

手続きの内容

第一種貨物利用運送事業の登録申請書類の作成・提出
運賃料金設定届出書(運賃料金表)の作成・提出

第一種貨物利用運送事業登録申請の審査期間

標準処理期間は2ヶ月~3ヶ月と設定されいますが、
近畿運輸局の場合、スムーズに運ぶと、1ヶ月~2ヶ月で登録通知があります。

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モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
TEL:06-6725-3377 / FAX:06-6725-3344
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※ご予約の上、上記営業時間外および土日祝日も電話・面談をお受けいたします。

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