住所・名称・氏名・役員・社員の変更届出
代表権を有しない役員等の変更を除き、遅滞なく変更届をすることが必要です。
近畿運輸局管内の運輸支局(運輸監理部)への変更届出を例に掲載します。
- 変更届出書
- 宣誓書(新たに就任する役員等がある場合)
- 事業用自動車等連絡書・手数料納付書(法人の名称・本店を変更する場合)
これらを用意して営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ変更届出をします。
役員・住所・名称の変更届の審査期間
運輸支局(運輸監理部)への届出時、即時
運送事業(一般貨物自動車運送事業、第一種貨物利用運送事業、貨物軽自動車運送事業)、会社設立(株式会社、合同会社)のことならお任せください。
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請についてのナビゲート。
代表権を有しない役員等の変更を除き、遅滞なく変更届をすることが必要です。
近畿運輸局管内の運輸支局(運輸監理部)への変更届出を例に掲載します。
これらを用意して営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ変更届出をします。
運輸支局(運輸監理部)への届出時、即時
増車・減車・営配を行うには、事前届をすることが必要です。
いずれも届出の際に、事業用自動車等連絡書の交付を受けます。
近畿運輸局管内の運輸支局(運輸監理部)への変更届出を例に掲載します。
(増車・減車・営配する事業用自動車の自動車検査証コピーを添えます)
これらを用意して営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ変更届出をします。
その後、移転登録・抹消登録といった自動車の登録申請を行います。
運輸支局(運輸監理部)への届出時、即時。
すでに一般貨物自動車運送事業の許可を取得している事業者が、
新しく利用運送事業を行う場合の事業計画変更認可申請です。
しかしながら、多くの事業者は新規経営許可申請の際、
貨物自動車利用運送を行う計画をしているため、それほど多くありません。
また、一般貨物自動車運送事業の許可を取得していない事業者が
利用運送事業を行う場合の第一種貨物利用運送事業登録申請とは異なります。
営業所、休憩施設および車庫の事業計画の変更をする場合、
事前に認可を受けることが必要です。
認可となって初めて実際に変更可能となります。
この一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請には、
財務的要件の審査がなく、
施設的要件・人的要件については新規経営許可申請と同内容の審査がなされます。
近畿運輸局管内の運輸支局(運輸監理部)への事業計画変更認可申請を例に掲載します。
これらを用意して営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ変更認可申請をします。
認可の連絡は、約1ヶ月後、申請書を提出した運輸支局(運輸監理部)からあります。
その後、事業用自動車の変更登録申請等(使用の本拠の位置)、
運行管理者および整備管理者の選任または変更届出書の提出をします。
モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
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