運送事業(一般貨物自動車運送事業、第一種貨物利用運送事業、貨物軽自動車運送事業)、会社設立(株式会社、合同会社)のことならお任せください。

事業用自動車の登録

貨物軽自動車運送事業を行うには、
営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)への届出の後、
営業所の所在地を管轄する軽自動車検査協会において、
事業用自動車の登録に加えて、
事業用ナンバープレート(営業ナンバー)を取り付けることが必要です。

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モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
TEL:06-6725-3377 / FAX:06-6725-3344
E-mail:office_higuchi@msn.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~18時まで 土日祝日休み
※ご予約の上、上記営業時間外および土日祝日も電話・面談をお受けいたします。

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