貨物軽自動車運送事業を行うには、
営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)への届出の後、
営業所の所在地を管轄する軽自動車検査協会において、
事業用自動車の登録に加えて、
事業用ナンバープレート(営業ナンバー)を取り付けることが必要です。
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事業用自動車の登録
モーティブ行政書士事務所
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