貨物利用運送事業とは、会社や個人の依頼により、運賃や料金を受け取って、
当該事業者が運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業のことをいいます。
「利用運送」とは、自ら輸送手段を持たずに実運送を利用して行う運送のことをいい、
これに対し、自ら輸送手段を保有して貨物の運送を行うことを「実運送」といいます。
貨物利用運送事業の種類
・一般貨物自動車運送事業者が事業計画の中で行う利用運送事業
例:一般貨物自動車運送事業者が下請け事業者(他の運送事業者)に出すこと。よく「庸車に出す」と耳にするのはこのことです。
・第一種貨物利用運送事業(第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業)
・第二種貨物利用運送事業(海運、鉄道または航空の利用運送およびこれに先行・後続するトラック集配により、荷主に対し一貫サービスを提供する事業)
1回でも貨物利用運送事業を行うには、
実運送事業者は利用運送事業を事業計画に入れること、
第一種貨物利用運送事業の場合は登録を、
第二種貨物利用運送事業の場合は国土交通大臣の許可を受けることが必要です。
このため、事業を始める前に事業計画変更認可申請書、登録申請書または許可申請書を提出することが必要です。
なお、貨物軽自動車運送事業者を利用する場合については申請・届出などは不要です。
貨物利用運送事業を始めるための手続きには、このように3種類ありますが、
ここでは、事例の多い、利用運送機関の種類を貨物自動車運送とする第一種貨物利用運送事業について解説していきます。