貨物自動車運送による第一種貨物利用運送事業とは、
会社や個人の依頼に応じ、当該事業者が運送責任を負いつつ、運賃や料金を受け取り、
トラック運送業者の行う運送を利用して貨物の運送を行う事業のことをいいます。
つまり、第一種貨物利世運送事業登録をした事業者とは、
自らはトラックを使用・運行しなくとも、依頼者(荷主)から運賃や料金を受け取り、
荷主に対して運送責任を負い、トラックを使用・運行しているトラック運送業者を利用して行う事業者のことをいいます。
この第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)を行うには、
営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)を経由して地方運輸局への登録申請が必要です。