第一種貨物利用運送事業の登録申請者
個人事業者であるか、法人事業者であるかは問われません。
個人で始めることも、法人で始めることも可能です。
※株式会社あるいは合同会社を設立して事業開始される方はこちら
1.事業遂行に必要な施設
①使用権原のある営業所・店舗を有していること
②上記①の営業所等が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
③保管施設を必要とする場合、使用権原のある保管施設を有すること
④上記③の保管施設が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
⑤上記③の保管施設の規模、構造および設備が適切なものであること
2.財産的基礎
純資産300万円以上を所有していること
3.経営主体
欠格事由に該当しないこと