レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)
最近、運送業の事業者様からのお問い合わせで多いものが、
このレンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)です。
運送業の事業者様が、事業拡大・新規サービス導入をお考えなら、
最適といえるのが、このレンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)。
注目されるには理由があります。
それは、低価格を実現する仕組みと新事業による収入増にあります。
使用していないトラックや冷蔵冷凍車をレンタカーにし、レンタカー業を始めてみませんか?
低価格を実現する仕組みとは?
事業用登録していないトラック等の保有車両をレンタカーとして登録することが可能です。
トラック等のレンタカーを既存事業所の敷地内に置き、本体事業の合間に貸出・返却等の作業を行うことで、人件費や土地賃貸料を新たに発生させず、レンタカー業を行うことが可能です。
新事業による収入増も!
運送業の事業者様がレンタカー業を兼業することで、新事業による収入増が期待できます。
事業拡大を実現! レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)取得のポイントはこちら!
個人でも法人でも取得できます。
車両1台から申請できます。
事業用登録していないトラック等の保有車両活用で初期費用を抑えることができます。
ずばり! レンタカー業として営業できます。
レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)の費用
ご希望ございましたら、自動車保管場所証明申請(車庫証明)が必要な自動車の手続、
レンタカー許可後に発生する自動車登録申請を別途有償にて承ります。
業務名 | 報酬額 | 登録免許税 |
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レンタカー許可申請 | 55,000円 | 90,000円 |
上記の各報酬額表の適用地域を大阪府 奈良県 京都府 兵庫県とします。
登録印紙代・プレート代・交通費・郵送手数料が別途必要になります。
ご依頼内容によっては報酬額の加算額が生じることがありますので、詳細確認の上お見積りします。