一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請
事業計画変更の認可
営業所、休憩施設および車庫の事業計画の変更をする場合、
事前に認可を受けることが必要です。
認可となって初めて実際に変更可能となります。
この一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請には、
財務的要件の審査がなく、
施設的要件・人的要件については新規経営許可申請と同内容の審査がなされます。
事業計画変更認可申請書類
近畿運輸局管内の運輸支局(運輸監理部)への事業計画変更認可申請を例に掲載します。
- 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書
- 様式1、様式2-1、様式2-2、様式2-3、様式2-4、宣誓書(様式3)
- 事業用施設(営業所、休憩・睡眠施設および車庫)の案内図、見取図および平面(求積)図
- 事業用施設の不動産登記事項証明書(所有の場合)または賃貸借契約書(借入の場合)
- 事業用施設ならびに車庫前面道路を撮影した写真
- 車庫前面道路の道路幅員証明書(国道の場合は不要)
- 運行管理体制等を記載した書面
- 運行管理者の資格者証コピー
- 整備管理者の資格者証コピー
- 利用運送契約書コピー
- 事業用自動車等連絡書・手数料納付書(事業用自動車の自動車検査証コピーを添えます)
これらを用意して営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ変更認可申請をします。
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請の審査期間
認可の連絡は、約1ヶ月後、申請書を提出した運輸支局(運輸監理部)からあります。
その後、事業用自動車の変更登録申請等(使用の本拠の位置)、
運行管理者および整備管理者の選任または変更届出書の提出をします。