住所・名称・氏名・役員・社員の変更届出
代表権を有しない役員等の変更を除き、遅滞なく変更届をすることが必要です。
近畿運輸局管内の運輸支局(運輸監理部)への変更届出を例に掲載します。
- 変更届出書
- 宣誓書(新たに就任する役員等がある場合)
- 事業用自動車等連絡書・手数料納付書(法人の名称・本店を変更する場合)
これらを用意して営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ変更届出をします。
役員・住所・名称の変更届の審査期間
運輸支局(運輸監理部)への届出時、即時
運送事業(一般貨物自動車運送事業、第一種貨物利用運送事業、貨物軽自動車運送事業)、会社設立(株式会社、合同会社)のことならお任せください。
代表権を有しない役員等の変更を除き、遅滞なく変更届をすることが必要です。
近畿運輸局管内の運輸支局(運輸監理部)への変更届出を例に掲載します。
これらを用意して営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ変更届出をします。
運輸支局(運輸監理部)への届出時、即時
モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
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