トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)
新規設立会社の自己資金は、一般貨物自動車運送事業を始めるための財務的要件に大きく関わってくる要点です。
事業開始に必要な資金として計上する項目を掲載します。
- 車両費
- 施設購入、使用料
- 車両の自賠責保険料、任意保険料
- 自動車税、自動車重量税等
- 人件費、燃料費、油脂費、修繕費等の運転資金
- 登録免許税
- その他(旅費、会議費、水道・光熱費、通信・運搬費、図書・印刷費、広告宣伝費等)
車両、施設を購入する場合、分割なら頭金及び1年分の割賦金、一括払いなら取得価格。
車両をリース契約する、施設を賃借する場合、それぞれ1年分のリース料、1年分の賃借料。
人件費・燃料費等の運転資金は6ヶ月分の金額。
登録免許税として12万円。
その他(旅費、会議費、水道・光熱費、通信・運搬費、図書・印刷費、広告宣伝費等)は2ヶ月分の金額。
これ以外の項目は1年分の金額を、それぞれ計上します。
これら所要資金の見積りが適切であること。
そして、その調達に十分な裏付けがあり、自己資金が所要資金に相当する金額以上である等資金計画が適切であることが必要です。
なお、自己資金は、申請事業にかかる預貯金の他、処分権者の判断により預貯金以外の流動資産です。
預貯金額については、申請時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書等の写しをもって、
預貯金以外の流動資産額については、申請日時点の見込み貸借対照表等をもって、確認を受けます。
利用運送(第一種貨物利用運送事業)
新規設立会社の資本金の額は、
第一種貨物利用運送事業を始めるための登録審査基準に大きく関わってくる要点です。
財産的基礎として、純資産300万円以上を所有していることが必要です。
この「純資産」というのは、新規設立会社の場合、資本金の額にあたります。
したがいまして、資本金の額は、少なくとも300万円が必要ということになります。