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一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)

一般貨物自動車運送事業とは

一般貨物自動車運送事業とは、
トラック等を使用して、荷主の荷物を運送する事業のことです。
一般的な運送業はこれに該当し、荷主から運送依頼を受け、対価として運賃を受け取ります。

この運送業に使用するトラック等の自動車検査証の記載ですが、
用途が「貨物」(冷蔵冷凍車の場合は特種)、自家用・事業用の別が「事業用」となっています。
そして、ナンバープレートの塗色が緑地に白文字になっています。

この一般貨物自動車運送事業を行うには、
営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)を経由して地方運輸局への許可申請が必要です。

一般貨物自動車運送事業の申請者

一般貨物自動車運送事業の申請者ですが、
個人事業者であるか、法人事業者であるかは問われません。
個人事業で始めることも、法人事業で始めることも可能です。

お問い合わせはこちら

モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
TEL:06-6725-3377 / FAX:06-6725-3344
E-mail:office_higuchi@msn.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~18時まで 土日祝日休み
※ご予約の上、上記営業時間外および土日祝日も電話・面談をお受けいたします。

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