一般貨物自動車運送事業とは
一般貨物自動車運送事業とは、
トラック等を使用して、荷主の荷物を運送する事業のことです。
一般的な運送業はこれに該当し、荷主から運送依頼を受け、対価として運賃を受け取ります。
この運送業に使用するトラック等の自動車検査証の記載ですが、
用途が「貨物」(冷蔵冷凍車の場合は特種)、自家用・事業用の別が「事業用」となっています。
そして、ナンバープレートの塗色が緑地に白文字になっています。
この一般貨物自動車運送事業を行うには、
営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)を経由して地方運輸局への許可申請が必要です。
一般貨物自動車運送事業の申請者
一般貨物自動車運送事業の申請者ですが、
個人事業者であるか、法人事業者であるかは問われません。
個人事業で始めることも、法人事業で始めることも可能です。