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一般貨物自動車運送事業を始めるための施設的要件

一般貨物自動車運送事業の営業所

営業所として適切な規模であり、
建物が関係法令(農地法、都市計画法、建築基準法等)に違反していないことが必要です。

所有・借入の別は問われませんが、
借入の場合は賃貸借契約等により使用権原があることが必要です。

一般貨物自動車運送事業の車庫

原則として営業所に併設していることが必要ですが、
併設できない場合、営業所から直線距離10㎞以内(地域により同5㎞以内)とすることができます。
車庫地として使用する土地が関係法令(農地法、都市計画法等)に違反していないことが必要です。

また、車両と車庫の境界および車両相互間の間隔50㎝以上確保され、
かつ、使用するすべての車両を収容できる広さの土地であることが必要です。

所有・借入の別は問われませんが、
借入の場合は賃貸借契約等により使用権原があることが必要です。

なお、車庫の前面道路の幅員(道路の幅)は車両制限令により使用車両の通行に支障のないことが必要で、車両の幅により異なりますが、道路幅6.5mが目安です。

事業用自動車の両数

配置する事業用自動車の両数は、1営業所につき5両以上です。
なお、トラクタ、トレーラを使用する場合は、トラクタとトレーラの1セットで1両と算定します。

一般貨物自動車運送事業の休憩施設・睡眠施設

原則として営業所または車庫に併設してあり、
建物が関係法令(農地法、都市計画法、建築基準法等)に違反していないことが必要です。

また、乗務員が有効に利用できる適切な施設であり、
睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5㎡以上の広さが必要です。

所有・借入の別は問われませんが、
借入の場合は賃貸借契約等により使用権原があることが必要です。

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モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
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